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債務整理用語集
あ行
■相保証(あいほしょう)
貸金業者などが、お金を借りる人同士を互いに保証人にさせること。一方から債権回収が不可能になった場合でも、他方から回収することができる。またお金を借りた人同士を精神的に拘束する効果もあり、それによって借金の不払い等を防止するのが狙い。
■異議申立て(いぎもうしたて)
決定された事項に対して不服があるときに再審議を請求すること。
■異時廃止(いじはいし)
自己破産の手続きの中で、手続きの開始決定が下され管財人による調査が行われたあと、管財人や裁判所の職権により、自己破産手続きの廃止決定が下されるケース。自己破産を申し立てた人にこれといった財産がない場合は、自己破産の開始決定と同時に廃止決定が下される同時廃止のケースとなることがほとんどである。
■一部免責(いちぶめんせき)
自己破産で借金のすべてを免除するのではなく、一部のみを免除すること。借金をした理由がギャンブルや投資・浪費などの場合は免責不許可事由にあたるので、裁判官の判断により、借金の一部について支払義務を残し各債権者へ一部配当(借金の一部を支払う)が行われる場合がある。この支払が終了後に免責決定が出ることもある。
■一連の取引(いちれんのとりひき)
過払い金返還請求訴訟においては、1つの業者との間で、完済した取引と現在進行中の取引がある場合に、それら2つの取引をひとつの取引とみなすこと。
■委任契約(いにんけいやく)
ある行為をすることを他人に任せる契約のこと。債務整理においては、弁護士や司法書士等の専門家が借金をされている方から手続の依頼をうけたときに委任契約を締結する。
■印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)
印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別を記載したもの。個人や法人の証明をするために用いられる。個人は管轄の役所で、法人は管轄の法務局で印鑑登録をする必要がある。
■受取証書(うけとりしょうしょ)
債権者が債務の弁済を受けた事実を証明する書面のこと。領収書。
■延滞(えんたい)
借金をする際に、返済すると約束した期日を超えても返済をしないこと。
■オーバーローン
マイホームを所有している場合で、住宅ローンの残額が、マイホームの現在の価値よりも高い場合を意味する。
■押し貸し(おしがし)
借金を申し込んでいないにもかかわらず勝手に銀行等の口座に現金を入金し、数日後に法外な利息を請求する方法、またはその業者を指す。この場合、振り込まれた側が返済の約束をしていなければ金銭貸借の契約は成立せず、利息を支払う必要はない。対応策として、振り込まれてしまった金融機関に事情を説明し、相手業者に返金してもらうか、登録業者であれば相手先の口座を調べて返金するなどの方法がある。
■おまとめローン
複数の会社から借入れをしている人を対象に、1つの金融機関が他の借金を完済できるだけのまとまった金額を融資するもの。借入先がひとつになるため、手間と振り込み手数料を削減できるというメリットがあるが、高額の融資のため、保証人や不動産の担保を求められることもあり、リスクを伴う可能性がある。
か行
■カードローン
クレジットカードやキャッシュカードを利用してATMなどから、一定限度額まで借入れができるローンのこと。
■開示請求(かいじせいきゅう)
相手に対して、自分にかかわる情報を開示してもらうよう請求すること。
■ガイドライン
貸金業規正法の考え方をより明確に示した金融庁の指針。貸金業者に対して、具体的な禁止行為(例:暴力的な態度をとるこ
と、法律上支払義務のない人への支払請求をすること、勤務先を訪問して債務者や保証人を困惑させたりすること等)や取引履歴の開示義務について示している。
■買取屋(かいとりや)
「クレジットカードのショッピング枠を現金化」などの触れ込みで、申込者のクレジットカードを使ってパソコンやブランド品、新幹線の切符などの高額商品を買わせ、その商品を安値で買い取って高値で転売し、利益を得る業者。クレジットカードで購入した商品の所有権は、その支払が終了するまではクレジット会社にあるため、支払い途中の商品を現金化してしまえば、カード会社に対する詐欺罪にあたる場合もある。また、破産手続の申立をする場合は、免責不許可事由とみなされ、免責がおりない可能性も出てきてしまう。
■解約返戻金(かいやくへんれいきん)
保険を解約したときに返還されるお金。
■家計収支表(かけいしゅうしひょう)
自己破産、個人版民事再生を申し立てる場合に、裁判所に提出する家計簿のようなもの。申立てを行う直前2ヶ月の収支を詳しく記載する。
■貸金業規制法(かしきんぎょうきせいほう)
消費者(債務者)の保護と貸金業者に対する規制、適正な活動を促進するための法律で、平成16年に大幅な改正がされた。開業規制としての登録制を定めるほか、過剰貸付の禁止、契約書面や受取証書の交付義務、具体的な取立行為の規制などが盛り込まれている。違反した場合は、業務停止・登録取消しなどの行政処分や一定の刑罰の規定などがある。
■貸金業法(かしきんぎょうほう)
平成18年の改正により、「貸金業規制法」は「貸金業法」へと名称変更された。改正ポイントとしては、貸金業の適正化、過剰貸付けの抑制、金利体系の適正化、ヤミ金対策の強化、多重債務者問題に対する政府を挙げた取り組みなどがあげられる。法律の施行は四段階に分けられており、平成22年6月18日までに完全施行される予定である。
■可処分所得(かしょぶんしょとく)
過去2年間の収入の合計から、所得税・住民税・社会保険料を除いた金額を2で割り、その金額から申立てをする方が生活をするのに必要最低限度の費用を除く。そして、その額を2倍したものが、可処分所得の2年分となる。
■過剰融資(かじょうゆうし)
カード会社や消費者金融などが、融資の申込をした人の返済能力を超えた金額を貸し出すこと。過剰融資がされると、債務者は手持ちのお金では借金が返済できなくなるため別の金融機関から借金をするといった、自転車操業になりやすい。各社の利息回収を目的とした高額融資やその勧誘行為は、過剰融資として貸金業法により禁止されている。
■家族カード(かぞくかーど)
信販会社でクレジットカードを作成する際には、通常は契約者用のカードが1枚発行されるが、同じ契約で、家族が利用できるカードを作成してもらうことができる。ただ、契約者が信販会社との契約を解約すると、この家族カードも使えなくなる。
■割賦販売(かっぷはんばい)
高額商品でも計画的に購入するために、2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して回収する販売形態のこと。月賦払いや、クレジットカードなどでの支払いを言う。
■過払い(かばらい)
消費者金融など高金利が設定されている業者との取引の中で、自分で借り入れた元金と、その法定利息を返済し終わっているにもかかわらず、法律上の義務なく返済してしまった金額のこと、またはその状態を指す。
■過払い金返還請求訴訟(かばらいきんへんかんせいきゅうそしょう)
金融業者に対し、支払いすぎているお金を返済してもらうことを申し立てる訴訟のこと。業者が過払い金の返済に応じないときに、この訴訟を起こすことになる場合がある。
■借入れ(かりいれ)
銀行や業者等から、お金を借りること。
■借入限度額・与信限度額(かりいれげんどがく・よしんげんどがく)
借入をしようとする人の経済的な信用に応じて決められる融資などの限度枠のこと。新規の融資申込者については、年齢や年収、勤務先からその信用力を審査して、最初の融資枠を決める(初期与信)。その後、既存顧客の信用力を管理する(与信管理する)ことにより、信用力を見直していくことを途上与信といい、途上与信で信用力が高まれば融資枠を広げるなどの判断がなされる。
■仮差押え(かりさしおさえ)
債務者が自分の財産を処分することに一定の制約を加えるという裁判所の決定。債務名義(裁判の勝訴判決など)を取得するには時間がかかり、その間に債務者が財産を処分してしまう恐れがあるため、債権者がそれを回避するために行うケースが多い。例えば、債権者が不動産に仮差押えの登記をしておけば、仮差押え登記の後に不動産を受取った第三者にでも不動産の権利を主張できる。
■仮処分(かりしょぶん)
金銭債権以外の権利を保全するために、債権者からの申立てにより裁判所が決定する処分。処分禁止の仮処分などが有名で、自分の不動産が他人名義になっている場合に、第三者に移転されないように不動産の処分を禁止する仮処分をしてもらい、その間に抹消の訴訟を提起することができる。
■簡易裁判所(かんいさいばんしょ)
債務整理の手続きにおいては、過払い金返還請求の訴訟(争われる金額が140万円以下の場合)・特定調停の手続きの際に利用する。
■元金・元本(がんきん・がんぽん)
利息を含まない借入金額のこと。消費者信用における債権は、元本と利息を併せたものを言う場合がほとんど。元本とは、「与信額」と同じ意味で使われる場合もある。実際に借金の返済をする時には元金と「利息(実質年率)」のパーセンテージを掛けた金額の総額である。
■元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
元金を均等割にして返済する方法をいう。元利均等返済に比べて元金の減少が早いため、支払をしていくうちに毎月の返済額が少なくなる、元利均等返済よりも総支払利息が少なく、総返済額も少なくて済むというメリットがある一方、最初の負担額が大きくなるというデメリットも。
■換価(かんか)
動産や不動産などの財産を金銭に換えること。住宅などが強制競売をされると住宅→売却金へとかわること。
■管轄(かんかつ)
ある事件が起きた場合に、どこの裁判所がその事件を扱うかを定めたもの。基本的には被告の住所地となる。
■官公所(かんこうしょ)
国と地方公共団体の役所のこと。最高裁判所や国会なども含む。
■完済(かんさい)
借金をすべて返し終えること。
■管財事件(かんざいじけん)
管財人が選任される破産事件のこと。破産申立人に財産がある場合、裁判所に選任された破産管財人がこの財産を処分して金銭に換え(換価)、この金銭を債権者全員に公平に支払い(配当)、債務を清算する。破産管財人が破産手続きを行っている間は、破産者宛の郵送物は管財人経由で届くことになり、また、転居は裁判所の許可が必要になる。
■管財人(かんざいにん)
管財事件となった破産手続において、債務者の財産を裁判所に代わって管理・監督する人。公的機関としての職務を遂行する。裁判所によって選定され、通常は弁護士がこれにあたる。管財人が選任されると、債務者は管財人の監督下に入るため、債務者宛ての連絡は、郵便物、電報、その他すべてが破産管財人宛てになり、管財人が開封して処理に当たることになる。
■官報(かんぽう)
独立行政法人国立印刷局が行政機関の休日を除いて毎日発行している刊行物。法律、政令、条約等の公布や、国の報告などを載せているほか、自己破産や民事再生等の手続きをした場合も「公告(裁判所)」の欄にその住所・氏名が掲載される。官報は、政府刊行物サービスセンターや刊行物販売所で購入することができるほか、過去1週間分のものについては「インターネット版『官報』(http://kanpou.npb.go.jp/)で閲覧することができる。
■元利均等返済(がんりきんとうへんさい)
返済期間のすべての返済額が一定になるよう元本と金利を組み合わせた返済方法。住宅ローンなどで一般的に用いられる。毎月の返済額が同じであるため返済計画が立てやすいが、利息は残っている元金にかかるので当初は返済額に占める利息部分が多く、そのため元本が減るスピードが遅い。結果として元金均等返済より総債務額が多くなる。
■期限の利益(きげんのりえき)
期限が到来しないことによって得られる利益のこと。例えば借金をしていて返済日が決まっている場合それまでの間は支払をしなくてもよいという利益。
■キャッシング
申し込み時に、利用限度額を決め、その後はカードで借り入れや返済をする、個人向けの融資のこと。基本的に担保(不動産に抵当権を設定するなど)や人的保障(保証人をつけるなど)を必要としない。
■求償権(きゅうしょうけん)
他人のために、金銭などの財産を支出した者が、利益を与えた人に対して「財産を返してくれ」と請求できる権利のこと。例えば、本人の代わりに立替払いをした時や保証人が債務者本人に代位弁済した時などに求償権が発生する。
■給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
個人版民事再生手続きの種類のひとつ。申立てを行うためには、毎月決まった収入があり、その収入の変動の幅があまり大きくないことが必要。
■強行規定(きょうこうきてい)
当事者間の合意に関わらず適用される規定のこと。つまり、強行規定に反する契約などの合意は法律行為として無効である。
■共済(きょうさい)
同じ職業や同じ地域に住む人などを対象にして行われる相互扶助事業のこと。農業協同組合が行っているJA共済や全国労働者共済生活協同組合連合会が行っている全労済が有名。組合員を対象に、ローンなどを実施していることが多い。
■強制執行(きょうせいしっこう)
債務不履行などがある債務者に対して、裁判所を通して強制的に債権を回収する手続のこと。(給与差押や不動産競売など)強制執行は国家の力の使って債権を回収することであり、そのためには判決その他の「債務名義」とよばれる公的な証明が必要になる。
■金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
金融機関をはじめとして他人からお金を借りる時に交わす契約。消費貸借契約は、民法で「当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」と定められおり、借主は借受物を消費することが可能であり、返還の際にはまったく同じものを返還する必要がない点で賃貸借契約などと異なる。金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭等を貸主に返還することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要であり、「押し貸し」などのように一方的に金銭の提供を受けただけでは成立しない。
■金利(きんり)
借りたお金に対する利子。
■グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)
利息制限法で定められた上限利息(年利15~20%)と、出資法で定められた上限利息(年利29.2%)の間の利息。消費者金融の多くが、このグレーゾーン金利により、融資を行っていたが、このグレーゾーン金利が大きな問題として取り上げられ、平成18年に法律が改正され、平成22年6月18日までに撤廃されることが決まっている。グレーゾーン金利の撤廃後は、利息の上限が年利15~20%に統一されることになる。
■クレサラ
クレジットカードとサラリーマン金融(消費者金融)のこと。それらによる多重債務のことをさす場合もある。
■クレジットカード
利用者の信用に基づいて発行されるカードで、一定の範囲内(限度額や有効期限等)において、代金後払いでの商品を購入したり、サービスが受けれる。
■競売(けいばい)
不動産等の資産価値のあるものを、複数の買い手に値をつけさせ、一番金額を高く提示した者に売る方法のこと。
■減額報酬金(げんがくほうしゅうきん)
任意整理や、過払い金返還請求の手続きをした場合に、利息制限法による引き直し計算をすることで、債務の残高が減った場合、その減った分に対してかかる報酬金のこと(例:減額した金額の10%)
■原告(げんこく)
訴訟(裁判)を起こした人。反対の言葉として、被告がある。
■原資(げんし)
返済にあてることができる資金のこと。収入からすべての支出や費用を差し引いた額のこと。
■検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
保証人が主債務者(借金をした本人)の代わりに請求を受けた時、「借金をした本人には処分できる財産がある」という事を証明できれば、債権者に対して、「自分より先に本人の財産から支払をしてもらうように」と主張ができる。この主張ができる権利のことを言う。この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。
■源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)
年間に企業が社員に報酬などを支払った明細の合計を個人別に集計したもの。
■故意(こい)
わざと。意図的であること。
■公共料金(こうきょうりょうきん)
商品の価格について、国や地方公共団体といった公的機関が、基準決定や改定に直接関与しているもの。主なものとして電気料金や電話料金など。NHK受信料は公共料金ではない。
■公証人(こうしょうにん)
法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成や私文書の認証などをおこなう。
■公証役場(こうしょうやくば)
公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁のこと。
■公正証書(こうせいしょうしょ)
「公証人」(法務大臣によって任命された公務員)が、当事者の依頼によって作成する公文書のこと。公正証書は、「債務を履行しない場合には、直ちに強制執行を受けても異議の無いことを任諾する」という文言(強制執行認諾約款)が入ることも多い。この文言が入っていると債務名義として認められ、債務者が借金の返済をしなければ、公正証書を裁判所に提出することですぐに給与差押などの強制執行が可能になる。
■抗弁権の接続・支払停止の抗弁(こうべんけんのせつぞく・しはらいていしのこうべん)
クレジットで商品を買った場合で、商品が納品されない、もしくは欠陥がある場合等と、それらを理由として信販会社に対して、クレジットの支払を拒否することができる権利のこと。販売会社から商品の引渡されない、あるいは商品に欠陥があった場合でも、信販会社に対して支払義務が残ると、購入者は著しく不利益な立場になってしまう。そこで割賦販売法は一定の要件のもとでは、抗弁権(完全な商品の引き渡しがあるまでは代金を支払わなくても良い権利)を、信販会社に対しても認めている。
■公務員(こうむいん)
法的には国または地方公共団体の職務を担当し国民のために奉仕する者。簡単に言うと公的な機関で働いていて、税金の一部から給料を受け取っている人のこと。
■(個人)信用情報機関(こじんしんようじょうほうきかん)
個人信用情報(個人の経済的信用を表すもので、ローンや融資の契約内容、返済状況などに関する情報)を管理し、提供している機関のこと。銀行等の金融機関が個人に対して、新たな融資を検討する際などには、この情報機関に登録された情報を調べる場合が多い。また本人が請求すれば、自分の情報を見ることもでき、間違った情報の記載は訂正を申し出る事が出来る。現在では、主な信用情報機関として下記がある。
- 全国銀行個人信用情報センター(http://www.zenginkyo.or.jp)
- 株式会社シー・アイ・シー(http://www.cic.co.jp)
- 株式会社日本信用情報機構(http://www.jicc.co.jp/)
■個人再生委員(こじんさいせいいいん)
裁判所が選任し、債務者の財産・収入を調査したりする人のこと。
■個人事業主(こじんじぎょうぬし)
法人を設立せずに自ら事業を行っている個人のこと。自営業ともいう。例えば、商店の経営者や司法書士など。
■個人民事再生(こじんみんじさいせい)
借金の一部を圧縮したうえで、原則3年間に渡って、利息をカットしたうえで返済を行う手続き。裁判所に申立てを行ってから手続きが終わるまで約半年程度かかる。
■戸籍(こせき)
身分関係を明確にする目的で作成される公文書。どこで生まれて、誰が親か、結婚をしているのかなどが記載されている。
さ行
■債権(さいけん)
簡単に言うと、ある人に対して、「~しろ!」と請求することができる権利。例えば、AさんがBさんに100万円を借りた場合は、AさんはBさんに対して、「100万円を返せ」と請求できる債権をもつことになる。
■債権者(さいけんしゃ)
特定の人(債務者)に対して、一定の給付を請求することができる人。資金を借り入れている金融機関や商品を納入している業
者など。
■債権者集会(さいけんしゃしゅうかい)
債権者が裁判所で話し合いをする集まりのことで、債務者情報の開示や説明が行われる。
■債権調査(さいけんちょうさ)
債務整理の依頼を受けた後、弁護士や司法書士は各債権者に対して受任通知を出すと同時に、今までの取引履歴(明細)を送るよう請求をする。各債権者が送ってきた取引履歴(明細)と、債務者から聞いた取引内容が一致しているかどうかを確認し、一致していない場合は再度取引履歴(明細)の提出を請求する。この一連の業務を債権調査と言う。
■債権譲渡(さいけんじょうと)
債権を、契約によって移転させること。債務者にとっては、「債権者の交替」となる。様々な経済的目的からなされることがある。
■催告(さいこく)
債権者が債務者に対して債務の履行を請求すること。催告をすることで、時効の中断、履行遅滞などが生じる。
■催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者から保証人が「貸した金を返してほしい」などの請求を受けたとき、自分よりまず債務者に請求してほしいと主張できる権利。債権者が主債務者(借りた本人)への請求に先立って保証人に請求をしてきたときに、「まずは主債務者に請求してください」と主張できる権利。この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。
■財産目録(ざいさんもくろく)
一定時点における資産と負債について、種類別にその数量と価額を記載した明細表のこと。
■最低弁済額(さいていべんさいがく)
個人版民事再生の手続きにおいて、最低限支払わなければならない金額のこと。小規模個人再生の場合は、借金の総額と持っている財産の額によって決まる。また、給与所得者等再生の場合は、上記の2つに、可処分所得の2年分という要素が加わる。
■債務(さいむ)
簡単に言うと、ある人に対して、「~しなければならない」義務。例えば、AさんがBさんに100万円を借りた場合は、BさんはAさんに対して、「100万円を返さなければならない」債務を負うことになる。
■債務者(さいむしゃ)
特定の人(債権者)に対して、一定の給付義務を負う人。
■債務不存在確認訴訟(さいむふそんざいかくにんそしょう)
相手に対して自分には債務は無いと言う事を判決で確定してもらう訴訟。借金に関する訴訟では、債権者に対して自分には借金が無いことを証明してもらう訴訟のこと。
■債務不履行(さいむふりこう)
故意又は過失により債務者が債務の履行をしないこと。簡単に言えば約束違反のこと。
■債務超過(さいむちょうか)
負債の総額が資産の総額を超える状態。つまり、赤字状態のこと。
■債務名義(さいむめいぎ)
強制執行をする場合に、その請求権があることを証明する、執行力を付与された公的文書。判決や公正証書、支払督促などがあり、いずれも公証人役場や裁判所などの公的機関によって債権の存在を証明する文書であることから、債権者の債権回収の確実性が非常に高まる。
■詐欺破産(さぎはさん)
債務者が裁判所に対し、財産を隠したり、不利益に処分したりしたまま破産をすること。刑事罰に問われ、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方を科される)となる。
■先物取引(さきものとりひき)
将来のある期日に、現品の受け渡しや決済を約束する売買取引のこと。
■差押え(さしおさえ)
債務者が勝手に自分の財産等を処分し、債権が回収できなくなることを防ぐために公権力によってその処分を禁止する財産保全の方法。但し、どんな財産でも差押えができるわけではなく、例えば日常生活に必要な家財等は差押ができないし、給料については、手取額の4分の3は差押えが禁止されている。差押の申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所にする。
■差押禁止財産(さしおさえきんしざいさん)
法律により差押が禁止されている財産のこと。例えば、給料の4分の3に相当する部分や生活保護費など。
■債務整理(さいむせいり)
自己破産、任意整理、個人版民事再生、特定調停といった手続きをひとまとめにした総称。
■サラ金(さらきん)
サラリーマン金融の略称だが、現在は消費者金融との呼称が定着している。主に無担保・無保証で一般の個人消費者へノンバンクの融資を行う業者のこと。
■残債務(ざんさいむ)
残りの返済額のこと。
■残高スライド方式(ざんだかすらいどほうしき)
リボルビング返済方式の一種。借入残高によって、毎月の返済額が変動する返済方法のこと。
■時効(じこう)
ある状態が一定期間続いたら、法律関係をその事実状態に即応させる制度。権利が無くなってしまう「消滅時効」、逆に権利を得る「取得時効」とがある。例えば、貸金業者などからお金を借りた場合、その借金は5年で時効となり、もともと借りていなかったことになる。ただし、時間だけが経過すればよいわけではなく、請求をずっと受けていない事や時効が完成後に援用 (時効の利益を受けることを主張)する必要があるので、簡単に時効が成立するという事ではない。
■時効の中断(じこうのちゅうだん)
時効の進行中に一定の事由が発生すると、これまで経過した期間は無意味なものとなり、その事由がやんでから新たに時効が進行すること。
■自己破産(じこはさん)
裁判所に申立てを行い、免責が下りると、借金が免除される手続き。自己破産を行うためには、支払不能の状態にあることが必要である。
■システム金融(しすてむきんゆう)
主に中小企業向けにダイレクトメール等で融資の勧誘を行い、融資の代わりに手形や小切手を担保として入手するヤミ金融業者の一種。金利は極めて高い。返済期日が近づくと他業者から融資案内が届くというように、複数の業者がシステム的に融資を行うところからこの呼び名がついた。
■実質年率(じっしつねんりつ)
借りたお金に対して、一年間にどれだけの金額の利息が付くかという、年利のこと。消費者金融会社では、借りた日数分に利息がかかる日割計算をする場合がほとんど。これに対して、銀行等では月割計算が一般的である。
■自転車操業(じてんしゃそうぎょう)
借金の額が高額になり、自分の収入では返せないため、ある業者からお金を借りて、そのお金で違う業者にお金を返すといった差し迫った状況のこと。自転車は走ることをやめれば倒れてしまうところからこのように呼ばれている。
■支払督促(しはらいとくそく)
債権者が、裁判所に申立てをすることによって、債務者に金銭の支払等をするように促すもの。
■司法書士(しほうしょし)
債務整理においては、任意整理等の手続きを請負い、簡裁訴訟代理権認定考査で認定を受けている場合には、簡易裁判所での訴訟及び訴訟で争う金額が140万円以下の法律行為の代理も行う人。
■借用書(しゃくようしょ)
契約書の一種で、お金の貸し借りを証明するためのもの。実際の金銭消費貸借は口頭でも有効だが、裁判の際には、借用書があると自己の主張を証明できる。
■自由財産(じゆうざいさん)
破産の際に、破産者が自由に管理、処分をできる財産。
■収入印紙(しゅうにゅういんし)
国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票。
■住民票(じゅうみんひょう)
住民の氏名、住所等を記録した帳票のこと。現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されている。
■出資法(しゅっしほう)
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」のことで、貸金業者の金利の上限や違反した場合の罰則などを定めている。貸金業者の上限金利については、利息制限法(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)と、出資法(上限29.20%)に定めがあった。多くの貸金業者が罰則のない利息制限 法の上限を超え、罰則がある出資法の上限を超えない範囲で貸付を行っていた。
■主債務者(しゅさいむしゃ)
借金をする際、誰かに連帯保証人となってもらった場合に、実際にお金を借りた人のことを指す。
■受任通知(じゅにんつうち)
弁護士や司法書士が債権者に対して「債務者から債務整理を任されました」と伝えること。受任通知を出すことによって、債権者は取り立てをすることが禁止され、債務者は債権者への返済も止めるになる。
■住宅資金特別条項(じゅうたくしきんとくべつじょうこう)
個人版民事再生手続きにおいて、この条項を利用することにより、住宅ローンが残っているマイホームを残したまま借金を整理することができる。ただ、この条項を利用するためには、様々な要件を満たしている必要がある。
■所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)
ローンで商品を購入した場合などに、ローン代金を支払い終わるまで、所有権をローン会社に残しておくこと。車をローンで購入した場合などによく見られる。
■紹介屋(しょうかいや)
通常の貸金融資可能な業者を紹介するように見せかけて、多額な手数料をとる業者。新聞などに、「即日融資可能」などとうたった「おとり公告」を掲載し、連絡をとってきた客に対しては、「審査の結果、うちでは融資できないが他社を紹介する」等と審査の甘い何ら関係がない業者を紹介してその手数料をだましとる。紹介者から請求される紹介手数料は、借入総額の3割~5割という場合が多いが、出資法では、紹介手数料は貸付金額の5%を超えてはならないと定められている
■少額訴訟(しょうがくそしょう)
金額が60万円以下の金銭の支払に関する裁判。手続きが簡単で、費用と時間がかからないのが特徴で、原則、一回の期日で審理が終了する。
■小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)
個人版民事再生の手続きの種類のひとつ。手続きを利用できるのは、毎月決まった収入がある方に限られる。
■商工ローン(しょうこうろーん)
自営業者や小規模事業者向けに高利の小口・短期ローンを行う、融資業務のみを行う金融業者。事業者を主な取引先にしていることから、主として個人消費者に融資を行う消費者金融と区別されている。融資にあたっては手形などの担保をとったり、連帯保証人をつける場合がほとんど。また公正証書を作成する事も多く、支払が遅れると強制執行ができるようにしているケ ースも多い。過酷な取立も問題になった。
■消費者金融(しょうひしゃきんゆう)
主に個人消費者への融資業務を行う金融業者を指す。一般的に無担保・無保証で借りることができ、審査から融資までの期間が短いのが特徴。ただし、利息制限法を超えるグレーゾーン金利(高金利)で融資をしている業者が多かった。以前はサラリーマンを対象とした業者が多い事から「サラ金」と呼ばれていたが、個人事業者や主婦等の利用者が増加したこともあり、消費者金融と呼ばれるようになった。
■消滅時効(しょうめつじこう)
一定期間権利を行使しない場合に、その権利がなくなってしまうという制度。
■将来利息(しょうらいりそく)
任意整理をして業者との和解が終わったあとの支払いにかかる利息。弁護士や司法書士が介入して任意整理を行う場合は、この将来利息をカットして和解を行うことが一般的。そのため、和解後は利息のかからない形で返済を行うことができ、確実に完済に向かうことができる。
■資格制限(しかくせいげん)
自己破産をした際には、一定の期間、資格制限を受けることになる。具体的に資格制限を受けるのは、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・人事院の人事官・保険外交員・警備業等。この方達は、復権をしない限りこのような職に就くことはできない。一方、民間会社に勤めているサラリーマンの方はもちろん、国家公務員や地方公務員の方も資格制限を受けることはない。
■審尋(しんじん)
借金の状況や申立にいたった理由をきく裁判官の面接のこと。
■人的担保(じんてきたんぽ)
債務者が、債権者に借金の返済ができなくなった場合に備えて、予め定めておく保証人や連帯保証人などこと。返済ができなくなった場合には、予め定めた人に、弁済してもらうことになる。
■新得財産(しんとくざいさん)
自己破産の免責が下りたあとに得た収入や財産。原則としてすべて自由に使うことができる。
■信販会社(しんぱんかいしゃ)
無担保で「個人の信用」を基礎に、月賦など後払いで商品を渡す販売方法を提供する会社のこと。収入等の事情によっては契約できない(カードを作れない)場合もある。商品の代金を消費者に代わって販売会社に立替え払いをし、のちに消費者から後払いを受けることによってそれを回収する会社。割賦販売を斡旋するクレジット会社のこと。
■整理屋(せいりや)
弁護士などと提携し、高額な手数料をとる目的で本来は取り扱いができない多重債務整理の法律業務を行う業者のこと。利息制限法に基づいて、債務額を引き直すなどの手続は行わずに、債権者の言い値で和解を組む等、ずさんな手続をする例が多くある。
■090金融・携帯金融(ぜろきゅうぜろきんゆう・けいたいきんゆう)
固定電話番号を持たずに、携帯電話番号のみを連絡先として営業している貸金業者。電柱の張り紙などで顧客を集めることが多い。携帯電話番号の「090」をとってこう呼ばれる。店舗を持たない、固定電話番号を持たない営業は違法であるが、店舗がない上に携帯電話も架空名義の場合が多く摘発が難しい。
■相続放棄(そうぞくほうき)
相続人が、被相続人(亡くなった人)が生前持っていた財産を放棄すること。放棄できるのは、不動産やお金等の財産だけでなく、被相続人が負っていた借金(債務)も放棄することができる。
■贈与(ぞうよ)
自分の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手がそれを受諾することによって成立する契約のこと。
■即日面接(そくじつめんせつ)
自己破産の申し立て方法のひとつ。東京地裁などで実施されている手続きで、自己破産の申し立てをした当日の夕方5時に破産の開始決定がおりる。通常であれば、この開始決定までに一定の時間がかかるが、即日に決定がおりることによって新たな差押えを一切ストップすることができる。
■訴状(そじょう)
訴えを提起に当たって「誰が・誰を・どういう理由で訴え・どういう判決を希望するのか」という内容を記載し、裁判所に提出する書面のこと。
■損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)
他人の侵害行為によって受けた損害の賠償を請求すること。借金をしている場合で、悪質な取立てをされ精神的な打撃を受けた場合にその取立てに対して損害賠償が認められたケースがある。
た行
■代位弁済(だいいべんさい)
保証人(保証会社)等が借りた本人に代わって債権者に対し借金を支払うこと。支払った保証人は主債務者に対して支払った分を請求できることになる。例えば、銀行などから住宅ローンの借り入れをする時は、保証会社との間で「保証委託契約」を締結する事が多い。ローンを組んだ本人が返済不能な状態になった場合、保証会社が本人に代わって銀行に返済する。これが代位弁済にあたる。
■代行弁済(だいこうべんさい)
任意整理をして業者との和解が終わったあと、本人に代わって弁護士や司法書士が毎月の振込作業を行うこと。本人は、すべての業者への返済分を弁護士や司法書士にまとめて入金するだけなので、振込の手間を省くことができる。
■滞納(たいのう)
支払日に返済できず遅れること。
■滞納処分(たいのうしょぶん)
納付されない税などを強制的に取り立てる行政処分のこと。
■多重債務(たじゅうさいむ)
複数の金融業者等から借金をして、いくつもの債務を負っていること。
■多重債務者(たじゅうさいむしゃ)
複数の金融業者などから借金をしてしまい、本人の収入だけでは返済が困難な状況にある人のこと。高金利の業者から多く借入をしていると返済を繰り返しても、借金が減らない場合が多い。
■短期金利(たんききんり)
数日から数ヵ月程度の短期間の金利のこと。
■担保(たんぽ)
金銭消費貸借契約などで、債務の履行(借金の返済)がされなかった場合に、本来履行すべき金銭に代わる物(財産・不動産等)を提供すること、またはその物を指す。債権者は、債務者の返済が滞ると担保物権を換価して、債務の弁済にあてる。担保には質権、抵当権、根抵当権、仮登記担保権などの物的担保や、保証人といった人的担保も含まれる。
■遅延損害金(ちえんそんがいきん)
当初の契約で決められた、返済期日までに支払がされない場合、返済額に上乗せされる特別な金利のこと。当事者間で決めた場合には、法定利息(利息制限法が適用される)の1.46倍が上限となる。
■地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
債務整理においては、自己破産・民事再生・過払い金返還請求の訴訟(訴額140万円を超える場合)の手続きの際に利用する。
■着手金(ちゃくしゅきん)
弁護士や司法書士に事件の依頼をする際に、受任通知や交渉するなどの事件手続にかかる費用の一部を最初に支払うお金のこと。このお金は、結果に関わらずかかる費用ため、例えば、裁判に負けたとしても戻ってくるわけではない。
■懲戒(ちょうかい)
不始末を起こした場合に、与えられる制裁のこと。職種等によって懲戒の種類も異なっており、司法書士では、業務禁止・一定期間の業務停止・戒告・注意勧告がある。
■調停(ちょうてい)
争っている当事者間に、第三者が介入することによって、争いの解決に向けた譲歩や和解をさせること。
■陳述書(ちんじゅつしょ)
証拠として提出されるもので、ことの経緯や状況などが記された書面。
■賃借権(ちんしゃくけん)
お金を払って物を借りる権利。マンションを借りるときが不動産の賃貸借にあたる。
■賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)
賃貸人が賃借人に物を使用収益させ、賃借人が賃料を支払うことを約束する契約のこと。
■つなぎ融資(つなぎゆうし)
住宅ローンを申し込んだ金融機関(住宅金融支援機構等)から、融資が決まるまでの間、一時的に借りるローンのこと。本融資を受けた後で一括返済をする場合がほとんど。
■抵当権(ていとうけん)
担保物権の1つ。債権者が不動産の引渡を受けることなく、その使用・収益を担保提供者(債務者や物上保証人)にさせておき、債務が弁済されない場合に、その物を売却等して優先的に弁済を受ける権利
■添付書類(てんぷしょるい)
申請書類と一緒に添付しなければならない必要書類のこと。自己破産を申請する際の住民票や給与明細書など。
■トイチ
- 借入金利が「10日で1割の金利」の略で、年利365%の金利をさす。当然、利息制限法かつ出資法にも違反してお り、登録貸金業者がこのような貸付を行うことはないと思われ、ヤミ金融業者によって行われている。
- 貸金業の登録を始めて受ける業者には、「東京都(1)第○○○○号」という番号がつくことと、ヤミ金融業者に初登録者が多いことから、「トイチ」業者と呼ばれるようになった。この番号がついている業者は、貸金業者の登録をしてから3年が過ぎて いないことを意味している。カッコ内の数字は登録回数を表しており、この数字が大きいほど長く業者登録している(=長い間、貸し金業を営業している)ことになる。
■登記(とうき)
法律に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載すること。司法書士のメイン業務。債務整理では不動産に関する登記で抵当権、所有権などが関係してくる場合がある。
■登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)
不動産と会社・法人の2種類があり、その登記事項の写しのこと。不動産の登記事項証明書には権利者や権利が設定・移転した原因などが、会社・法人の登記事項証明書には役員の住所・氏名や設立の年月日などが記載されている。
■動産(どうさん)
不動産以外の物のこと。例えば、携帯電話やパソコン、テレビなどありとあらゆるものが含まれる。
■当事者(とうじしゃ)
金銭の貸し借りをした借主や貸主、事件やトラブルに直接的に影響を受ける人のこと。
■同時廃止(どうじはいし)
自己破産で、申立人に換価・処分できる財産がほとんどない場合にとられる手続のこと。破産手続開始と同時に破産手続を廃止して免責手続に入る。管財事件と比べると免責を受けるまでの日数が比較的短くて済む。
■督促状(とくそくじょう)
書面で弁済などを促したもの。裁判所からの支払督促などが有名。
■特定調停(とくていちょうてい)
簡易裁判所に申立てを行い、調停委員のリードのもと、債権者と債務者が今後の返済方法について話し合いを行い、最終的には和解を行うというもの。債務整理手続きの中でもっともかかるコストは少ないが、どちらかが和解を拒んだ場合は、調停は成立しないというデメリットもある。
■途上与信(とじょうよしん)
「途上管理」、「途上審査」と言われることも。キャッシングやクレジット契約をした後で、借入先の会社が定期的に利用状況や返済状況を審査すること。定期的な審査をすることで、融資額(本人の信用力)の見直しや延滞の未然防止などに役立つ。
■取立屋(とりたてや)
債務者に対し、借金の返済を迫る人。
な行
■内縁関係(ないえんかんけい)
婚姻届を出してはいないものの、お互い結婚の意思があり、事実上夫婦として生活を営んでいる関係のこと。法律上、婚姻届を出している夫婦と同様に扱われることもあるが、内縁の配偶者は原則として相続人となることができない。
■内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
郵便事業株式会社が、郵便物について、いつ、どのような内容のものを、誰から誰に送ったか、ということを証明する制度のこと。債務整理に関連するところでは、時効の援用をする際に用いることがある。
■日常家事債務(にちじょうかじさいむ)
毎日の食費や医療費、日用品など日常生活のための使った借金のこと。
■日本司法支援センター(にほんしほうしえんせんたー)
「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現」という理念の下に、国民向けの法的支援を行う中心的な機関。愛称は、法テラス。債務整理においては、民事法律扶助業務として、 資力の乏しい方に対して、弁護士や司法書士に支払う裁判代理費用や書類作成費用の立て替えも行っている。
■任意整理(にんいせいり)
弁護士や司法書士が債権者と任意の話し合いを行い、今後の返済方法を決める手続き。利息制限法による引き直し計算を行い、今後の返済については利息をカットすることができる。裁判所を通さない手続きであるため、短期間で終了できることが多い。
■任意売却(にんいばいきゃく)
競売手続きにより不動産を売却するのではなく、不動産の持ち主が自らの意思で不動産を売却すること。
■認可決定(にんかけってい)
個人版民事再生の手続きの中で、裁判所に提出した再生計画案が認められること。この認可決定が確定したあと、再生計画案にのっとって、原則3年間に渡る債権者への返済が始まることとなる。
■根抵当権(ねていとうけん)
継続してお金の貸し借りの取引などをする場合に、一定の額を極度額と定めて、その範囲内で担保とするため不動産に設定された権利のこと。
■根保証(ねほしょう)
現状の債務だけではなく、将来に渡って継続的に続く取引で発生する債務までを保証する契約のこと。根保証には、単なる保証と違って付従性(主債務が無くなると保証債務も消滅する)がないため、継続的な取引が終わるまで保証の極度額の範囲内で何回も利用できる。一方、単発の債務を保証する通常の保証人より根保証の保証人の方が、その責任や万が一の負担は重くなる。平成17年4月1日より施行された民法の改正によって、極度額の定めのない根保証契約は無効となった。
■念書(ねんしょ)
一方当事者が他方当事者に対して何らかの義務を履行することを約して差し入れる文書のこと。念書を差し入れた側が記載した内容を一方的に約束したことが明らかになる。
■ノンバンク
金融業者のうち、預貯金は受け入れずに融資業務だけを行う会社のこと。信販会社、商工ローン、リース会社、クレジットカード会社、消費者金融などがあり、貸金業法の適用を受ける。
は行
■配偶者(はいぐうしゃ)
結婚した相手方のこと。女性の配偶者のことを妻、男性の配偶者のことを夫という。
■白紙委任状(はくしいにんじょう)
代理人や、代理人に対する委任する内容は書かずに、委任者の記名押印をしているもの。委任内容が明確ではないため、作成にあたっては注意が必要。
■破産財団(はさんざいだん)
破産者が破産する時にもっているすべての財産のこと。
■破産管財人(はさんかんざいにん)
自己破産の手続きにおいて、手続きを行う人の財産を管理、処分する権利がある人。弁護士が管財人として選任されることが多い。
■破産者名簿(はさんしゃめいぼ)
市区町村役場にある名簿で、自己破産の手続開始決定から免責確定までの間破産者の情報が記載されている。
■ハードシップ免責(はーどしっぷめんせき)
個人版民事再生の手続きが終わったあと、やむを得ない事情により、今後再生計画にのっとって返済していくことが難しくなった場合に、裁判所にその旨を申し立てて、残りを免責してもらう制度。ただし、払えなくなった事情が自己の責任により生じた場合は、この制度は利用できない。
■被告(ひこく)
訴訟(裁判)を起こされた人。反対の言葉として、原告がある。
■被相続人(ひそうぞくにん)
亡くなった方。
■非債弁済(ひさいべんさい)
返済する義務がないのに返済してしまうこと。原則として不当利得に該当するが、返済者が債務のないことを知りながら返済したときには返還を請求することができない。
■非免責債権(ひめんせきさいけん)
自己破産の手続きをしても免責されない債権のこと。具体例としては、税金の滞納分や電気ガス水道といった公共料金、または交通違反をしたことによる罰金、不法行為に基づく損害賠償などがある。
■不在通知(ふざいつうち)
郵便局や宅配業者などが書類や荷物を届けた際に不在であったことを証明する書面。書類や荷物の再配達等のことが書かれている。
■復権(ふっけん)
破産者が破産手続開始決定によって喪失した権利、資格を回復することをいう。免責決定を得れば復権できる。
■物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)
自分の財産を他人の債務のために担保する人のこと。例えばAが銀行からお金を借りるためにBの不動産を担保として抵当権を設定する場合のBのこと。
■不動産(ふどうさん)
土地及びその定着物のこと。建物は土地とは別個独立した不動産として扱われるため、よく耳にする不動産は土地とその定着物と建物のことだと考えてよい。
■不動産担保ローン(ふどうさんたんぽろーん)
不動産を担保にしたローン商品。返済が滞った場合には、業者はこの不動産を処分して、その処分したお金から債権を回収することができる。不動産を失うかもしれないリスクを伴う反面、一般的なキャッシング、ローン商品と比べて、まとまった金額の融資を受けることができ、利息が低いというメリットもある。
■不当利得(ふとうりとく)
契約などのような法律上の原因なしに他人の利益を受けた者がいる場合、その利益を受けたものから損失を被った人に利益を返還させる制度。
■不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)
債務整理の手続き中では、「過払い金返還請求訴訟」の別名として使われ、その場合には2つの訴訟の内容は同義である。
■ファイナンシャルプランナー
個人の収入や支出等の情報をもとに住宅や老後のことなど将来の資金計画をアドバイスする者。略してFPとも呼ばれる。
■不法行為(ふほうこうい)
故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を発生させる行為のこと。不法行為をしたものは相手方に損害賠償責任を負うことになります。
■ブラックリスト
個人信用情報機関に登録された長期延滞者や自己破産者、債務整理者などの記録の俗称。ネガティブリストとも呼ばれる。個人信用情報とは、契約内容や返済状況などに関する情報であり、金融会社等が、その人物の返済能力を判断する際の参考資料として利用することが多い。支払の遅れや不払い、破産などのトラブルがある場合には、大体5~7年間の間、事故情報として登録される。この間は新たな借入れは難しくなる。
■フリーローン
資金使途が特定されていない、消費者ローンのこと。クレジットカードローンや消費者金融などは、フリーローンの場合が多い。これに対して、車の購入のための自動車ローンや教育ローン、結婚式などを対象としたブライダルローンを目的別ローンという。目的別ローンは使途証明書の提出など審査基準が厳しい代わりに、フリーローンよりも金利が低くなる。
■弁護士(べんごし)
債務整理においては、任意整理や自己破産、民事再生等の手続きを請負い、金額の上限無く訴訟の代理人も務めることができる人。
■弁済(べんさい)
債務者が債権者に対し、借りていた金額を返済することによって、債権を消滅させること。
■変動型金利(へんどうがたきんり)
市場金利の上下によって、ローンの返済中に金利が変ってしまう制度のこと。半年ごとに、利息がその時の金利水準にあわせて見直される。ただし、実際の返済の変更は5年間ごとに見直される仕組みになっている(返済額が増えても最大25%以内)。低金利の時代が続けば、それだけ負担を低く抑えることができるが、逆に高金利の時は、返済金額が当初の予定よりも高くなる場合もあり、固定型金利よりも不安定なローンと言える。
■偏頗弁済(へんぱべんさい)
特定の債権者に対してのみ返済を行うこと。債権者平等の原則を害するものとして自己破産の免責不許可事由として定められている。
■法律扶助協会(ほうりつふじょきょうかい)
各都道府県の弁護士会に隣接されていた組織で、経済的な理由により弁護士費用の支払いが困難な人に、弁護士費用の立替を行っていた。日本司法支援センター(法テラス)の新設にともない、平成18年10月に民事法律扶助事業を日本司法支援センターに引き継ぎ、平成18年度の事業終了をもって解散した。
■法定利率・法定利息(ほうていりりつ・ほうていりそく)
個別の金銭消費貸借契約などにおいて利率を定めなかった時に、適用される金利のこと。民法上は年5%、商法上は年6%とされている。その他、利息制限法では元金の金額によって15%~20%の上限が定められている。
■保証債務(ほしょうさいむ)
借り入れの保証人・連帯保証人が負っている、債務のこと。
■保証人(ほしょうにん)
主債務者が支払いをしない場合にその代わりに支払いをすることを保証した人。保証人は連帯保証人と違い、主債務者に経済的余裕があれば債権者に対して「主債務者に請求してください」といえる。
ま行
■みなし弁済(みなしべんさい)
利息制限法の上限金利を超える金利でも、一定の条件がそろえば返済を合法とする規定のこと。貸金業規制法第43条にみなし弁済の規定があるが、みなし弁済が認められるためには厳しい条件を満たさなくてはならない。そのため、消費者金融やカード会社の取引では、条件を満たしていない場合がほとんどである。
■ミニマムペイメント
ミニマムペイメントとは、リボルビング払いの契約で、毎月必ず支払わないといけない最小支払金額のこと。消費者金融では、借入をした元本金額によってミニマムペイメントが変わる場合が多く、クレジット契約では、最初の契約時に決めた利用限度額によってミニマムペイメントが設定されている場合が多い。
■無担保(むたんぽ)
担保をとらないこと。不動産に抵当権をつけたりする必要がない。
■無保証(むほしょう)
保証をとらないこと。連帯保証人などをつけなくてよい。
■名義貸し(めいぎがし)
他人のために自分の名義を貸して消費者金融等と契約をすること。
■名義冒用(めいぎぼうよう)
「名義貸し」とは異なり、本人がまったく知らない間に、勝手に第三者に名義を使われ借金を負ってしまうこと。本人が名義を貸すことを了承していない場合は、借金を返済する義務はない。但し、名義を勝手に使われた契約について、本人が振込等で支払を行ったり、口座引落をいつまでも放置しておくと「追認」といって、支払義務が発生することもあるので注意が必要。
■免職(めんしょく)
クビになること。免職というのは公務員に対して使われ、民間企業では解雇という表現が多い。
■免責(めんせき)
自己破産をすることによって、破産者が債務(借金)を支払う責任を免除されること。免責されることによって、破産者は債権者(業者等)に返済をする必要はなくなる。
■免責審尋(めんせきしんじん)
免責不許可事由がないか裁判官がチェックをする手続。
■免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)
自己破産を申立てても、免責が下りない可能性があると指定されている事由。例としては、ギャンブルや浪費が原因で借金を作った場合や、債権者をだまして借金をした場合などがある。
■申立(もうしたて)
裁判所や行政庁に対し、一定の行為を要求する当事者の意思表示のこと。
■申立人(もうしたてにん)
自己破産や個人民事再生などを申し立てる人。
や行
■約定利率(やくじょうりりつ)
当事者で定めた利率。利率はいくらでも良いわけではなく出資法と利息制限法の制限内で定めなければならない。
■ヤミ金(やみきん)
利息制限法や出資法の上限利率をはるかに超えた高金利でお金を貸す業者、人。「高金利」と、厳しすぎる取立ては社会問題となっている。
■融資(ゆうし)
お金を貸すこと。
■養育費(よういくひ)
子どもを監護、教育するのに必要な費用。
■与信審査(よしんしんさ)
信用できるかどうかを審査すること。金融会社が借り入れをされる方をお金を貸してもきちんと返してもらえるかどうかを判断する時に行う。
■予納金(よのうきん)
自己破産や個人民事再生を申し立てる際に、裁判所に納めるお金のこと。どちらの手続きでも、予納金は1~2万円程度。ただ、自己破産で管財事件となった場合は、予納金がこれよりも高くなる。
ら行
■履行(りこう)
決めたことや言ったことを実際に行うこと。反対語は不履行。
■利息(りそく)
債務整理においては、借入金の元本に対してかかる、利率分の金額のこと。
■利息制限法(りそくせいげんほう)
お金の貸し借りに関する利息の上限を定めた法律。100万円以上の融資については年15%、10万円以上100万円未満の融資については年18%、10万円未満の融資については年20%と、融資の金額に応じて利息の上限が定められている。
■利率(りりつ)
債務整理においては、借りたお金の元本に対してつく、利息の割合のこと。
■リボルビング払い(りぼるびんぐばらい)
借入金が途中で増えたり、逆に減ったりした場合でも、債務残額が一定額の範囲であれば、毎月の返済金が変わらない分割払いの方法のこと。「定額リボルビング」(毎月一定額を返済)と、「定率リボルビング」(毎月残高の一定割合を返済)とがある。
■レディースローン
カード会社や消費者金融が行う、女性専門に融資を行うサービスのこと。できるだけ、心理的抵抗を抱かせないようにスタッフはすべて女性にするなどの配慮がされていたり、短期借入であれば無利息サービスがある場合も。
■連帯保証人(れんたいほしょうにん)
主債務者と同様に、借金の支払義務を負う人。業者は、主債務者と連帯保証人のどちらでも好きなほうから、貸したお金を回収することができるため、連帯保証人は非常に重い責任を伴うもの。なお、連帯保証人が主債務者の代わりに返済した場合は、その金額を自分に返すよう主債務者に請求することができる。
わ行
■和解(わかい)
債務整理においては、任意整理を行った場合で、債権者との間で納得できる今後の返済方法を決めること。
■和解契約書(わかいけいやくしょしょ)
債務整理においては、任意整理を行った場合で、債権者との間で納得できる今後の返済方法を記載した契約書。それぞれが一通ずつ保管することとなる。













