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自己破産に関するご質問
Q.自己破産をしたことが戸籍や住民票に記載されますか?
A.自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありません。
Q.自己破産をすると会社を解雇されてしまいますか?
A.会社は従業員が破産したことのみをもって解雇することはできません。
Q.自己破産をするとすべての財産を手放さなければならないのですか?
A.原則、自宅などの所有財産を処分することになりますが、日常生活に必要な電化製品や99万円までの現金は残すことができます。
Q.自己破産をすると年金がもらえなくなるのですか?
A.破産したことと年金の受給権の喪失とは何の関係もありませんので、通常通りに年金を受け取ることができます。
Q.自己破産をすると借家を追い出されたりしませんか?
A.家賃の滞納等の事由があれば別ですが、善良な賃借人としての義務を守っている場合は破産を理由に借家を追い出されたりはしません。
Q.資格などが制限されることはありますか?
A.破産開始が決定されると、弁護士,公認会計士,税理士,司法書士,後見人,保険外交員,警備員,株式会社や有限会社の取締役等にはなれなくなりますが、免責が許可されれば、これらの制限はなくなります。また、たとえ免責が許可されなかったとしても、破産手続開始決定を受けてから10年を経過すれば資格の制限は消滅します。
Q.破産すると選挙権や被選挙権などが無くなるのですか?
A.破産してもそれらの公民権には影響ありません。













