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自己破産手続きの流れ
初回ご相談後、自己破産(同時廃止)の申立てを行って免責を受ける場合は以下のような流れとなります。
1.まずは、電話またはメールにてご連絡ください。(24時間受付)
債務整理手続きや費用など、気になることは何でもご質問ください。その上でよろしければ無料相談をご予約ください。


2.無料相談(土日祝、夜間、早朝可、全国出張対応可)
お客様のご都合のよいお時間をご予約の上、ご来所ください。
当事務所の司法書士が直接お話を聞かせて頂きますので、安心してご相談ください。
尚、仕事が忙しい、家族の世話で家を空けられない、遠方にお住まいである、など、ご来所が困難な方は、お申し付け頂けましたら、ご指定の場所まで出向いて無料相談をお受けします。
>詳しくは→費用参照


3.自己破産の申立て
お客様の取引履歴等から自己破産の申立てに必要な情報及び書類を取りそろえ、お客様の住所地を管轄する地方裁判所に、自己破産の申立てを行います。

4.破産の審尋
申立てから約1ヶ月後に、お客様が裁判所に出頭し、裁判官から破産手続き申立てに至った経緯や債務の現状などを質問されます。

5.破産手続開始決定・同時廃止決定
審尋から数日後に裁判所により、破産手続き開始決定がされます。また、めぼしい財産がない場合は同時廃止決定がされます。その後、官報に掲載され、破産の確定がなされます。

6.免責の審尋
破産の確定から約1ヵ月後に、お客様が裁判所に出頭し、裁判官から免責不許可事由についての質問を受けます。

7.免責決定
免責の審尋から約1ヶ月後に、お客様の免責が確定します。この後、さらに官報公告を経て、免責の確定まで約1ヶ月ほど掛かります。

8.免責の確定・復権
免責が確定すると、債務は帳消しになります。また、復権により、資格の制限もなくなります。













