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個人民事再生に関するご質問
破産したくない方、マイホームを手放したくない方へ。自己破産することなく、借金を減額し、分割弁済していくことができます。
Q.だれでも個人民事再生を申し立てることができますか?
A.個人民事再生の申立てには以下の条件があります。
- 将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること
- 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと
Q.マイホームを手放すことなく、個人民事再生手続きをすることは可能ですか?
A.マイホーム取得のため抵当権を設定して借入れを行い、住宅ローンを支払っている場合、「住宅ローン特則」により、住宅ローンを除いた借金のみを民事再生手続きによって減額できる場合があります。自己破産と異なり、マイホームを失わずに借金問題を解決できるわけです。尚、この場合、住宅ローンについては、債務が減額されるわけではなく、従来通り返済していくか、返済方法を変えるかとなります。
Q.家族に内緒で個人民事再生を申し立てることはできますか?
A.個人民事再生を申し立てても、通常であれば、裁判所から家族に連絡がいくことは、まずありませんので、それが原因で家族にわかってしまうことはないとは思います。
しかし、裁判所から、申立書に添付する書類として、同居の家族の給与明細などの提出を求められる場合があり、また、裁判所から郵送で書類が届いた際に、家族に気付かれる場合もあります。よって、家族には事前に話しておいて協力を得たいものです。
Q.まだ、ローン支払い中の車がある場合はどうなりますか?
A.個人民事再生手続きでは、原則、一部の債権者を除いて手続きを進めることはできませんので、ローン支払い中の車があればそのローン会社を含めて手続きをする必要があります。しかしながら、その場合、ローン会社に車の所有権が留保されていることが多いので、ローン会社に車が引き上げられてしまう場合が多いです。
Q.給与所得者等再生と小規模個人再生の違いは何ですか?
A.給与所得者等再生は、その名の通り、一定の収入が見込める給与所得者のみを対象としているのに対し、小規模個人再生は、要件さえ満たせば、原則、誰でも利用できる制度です。しかしながら、最低弁済額が異なっているため、所得の多い方は給与所得者等再生を選択すると、弁済額が過大となる場合もあります。一方、給与所得者等再生には債権者の同意が不要であるというメリットもあります。
Q.アルバイトやパートで生活している場合でも個人民事再生申立ては可能でしょうか?
A.アルバイトやパートであっても、将来的に継続して収入が見込め、その資力の範囲内で分割弁済していける見込みがあれば申立て可能です。













