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個人民事再生手続きの流れ
初回ご相談後、個人民事再生(小規模個人再生)の申立てを行う場合は以下のような流れとなります。
1.まずは、電話またはメールにてご連絡ください。(24時間受付)
債務整理手続きや費用など、気になることは何でもご質問ください。その上でよろしければ無料相談をご予約ください。


2.無料相談(土日祝、夜間、早朝可、全国出張対応可)
お客様のご都合のよいお時間をご予約の上、ご来所ください。
当事務所の司法書士が直接お話を聞かせて頂きますので、安心してご相談ください。
尚、仕事が忙しい、家族の世話で家を空けられない、遠方にお住まいである、など、ご来所が困難な方は、お申し付け頂けましたら、ご指定の場所まで出向いて無料相談をお受けします。
>詳しくは→費用参照


3.個人民事再生手続きの申立て
お客様の借入状況、生活状況等を記載した申立書に必要書類を添付して、お客様の住所地を管轄する地方裁判所に、個人民事再生の申立てを行います。

4.再生委員の選任・面談
申立て後、書類に特に問題がなければ、約2週間後に裁判所が選任した再生委員(主に弁護士)と面談を行います。

5.再生手続開始決定
面談から数日後、裁判所によって再生手続きの開始決定がされます。

6.債権の届出・確定
申立書に記載された債権届に対して、各債権者に異議があれば、裁判所が定めた期限までに届け出ます。もし、異議がない場合は、再生債権額が確定します。

7.再生計画案の提出
申立人側から、今後の返済計画を記した、再生計画案を提出します。

8.再生計画案の認可・実行
再生計画案が認可されると、その後は、再生計画案に沿って、おおよそ3~5年間で減額された債務を分割で支払っていくこととなります。













