個人民事再生のメリット・デメリット

破産したくない方、マイホームを手放したくない方へ。自己破産することなく、借金を減額し、分割弁済していくことができます。

個人民事再生のメリット

取立てが止まり、弁済の必要もなくなります。

個人民事再生の申立てを行った後は、貸金業者からの取り立ても止まり、弁済の必要もなくなります。

借金を減額して、生活を立て直すことができます。

再生計画案が認められると、借金の総額は大幅に減額され、再生計画案に沿ってそれらの額を3~5年の分割で返済することにより、完済後は借金のない状態から生活を立て直すことができます。

資格に関する制限がありません。

破産手続きとは異なり、個人民事再生を申し立てたとしても、保険外交員、警備員、各種の士業等の資格が制限されることはありません。

マイホームを手放すことなく借金問題の解決ができます。

個人民事再生手続内の「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンの返済を継続して、マイホームを 手放すことなく、借金問題を解決することができます。

借金の原因は問いません。

自己破産と異なり、借金の原因が浪費やギャンブルであったとしても、個人民事再生の申立てをすることができます。

個人民事再生のデメリット

信用情報(ブラックリスト)に載ることとなります。

個人民事再生の申立てを行うと信用情報に事故情報として載ってしまうため、5~7年間は新たな借り入れができなくなります。

官報に掲載されます。

官報に氏名等が掲載されることになります。但し、官報は一般の方の目に触れるものではありませんので、通常はあまり影響がないと思われます。

一部の債権者を除外できない。

任意整理と異なり、原則、全部の債権者を相手としなくてはなりません。(住宅ローン特則を利用した場合の住宅ローン債権者を除く)