過払い請求のメリット・デメリット

過払い金はあなたの財産です。手遅れにならないうちに取り戻しましょう!

過払い請求のメリット

過去に払いすぎたお金を取り戻せる可能性があります。

貸金業者との過去の取引履歴を利息制限法の範囲内の利率で計算し直すことにより、過去に返済しすぎてしまったお金を取り戻すことができます。過払い金の返還請求権は、判例により、最後の取引の日から10年間は時効消滅しないとされていますので、過去10年まで取引があった貸金業者への請求が可能です。

完済ずみの借金であっても過払い請求はできます。

すでに完済してしまった借金についても、上記と同様に、完済日から10年が経過していなければ、取り戻すことができます。

ブラックリストに載ることなく過払い金を取り戻すこともできます。

完済ずみの借金について過払い請求しても、原則、事故扱いとはならないため、信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)に載ることはなく、その後も従来どおりにカードの利用や借り入れが可能です。

取り戻したお金で他の貸金業者への借金を圧縮できる可能性があります。

他の貸金業者に借金が残っている場合、取り戻した過払い金を元手として、一括で返済する代わりに借金の額を減額させる交渉を行うことも可能です。

残債が残った場合でも借金の額を減額できることになります。

過払い金が生じていたとしても、それ以上に借金の残債が残っている場合もあります。その場合でも過払い金の分を差し引いた額を残債額とすることができるため、借金の額を減額することができます。

ご依頼者の負担は軽いものとなります。

過払い請求の手続きは当事務所の司法書士が行いますので、お客様の手を煩わせることもありません。

過払い請求のデメリット

ブラックリストに載ることがあります。

明らかに過払い金が取り戻せると判断できる場合であっても、借金の残高が残った状態で過払い金の返還請求を行うと信用情報に登録され、5~7年間は新たな借り入れができにくくなります。

専門家に依頼すると費用が発生します。

過払い請求を当事務所にご依頼された場合、返金された金額に応じた報酬等の費用がかかります。ご自分で請求することも可能ですが、貸金業者の対応や担当部署が異なるた め思うように交渉が進まないこともあります。