任意整理に関するご質問

Q.任意整理の交渉は自分でもできるのでしょうか?

A.あくまでも債権者との任意の交渉ですので、ご自身で行うことはもちろん可能です。
しかしながら、司法書士等の専門家に委任した場合と異なり、法律で取立て行為が禁止されるわけではありませんので、ご自身で債務整理の交渉を行ったらすぐに訴訟を起こされたという方もいらっしゃいました。
そこまでいかなくても、貸金業者側の担当部署や対応自体に違いが出ることが多いため、希望する条件での和解が成立しにくいようです。

Q.利息制限法の範囲内での取引の場合、任意整理をするメリットはありますか?

A.比較的新しい取引であるとか、元から利息制限法の範囲内の利率での取引であった場合は、ほとんど過払い金が発生しないため、引き直し計算による債務の減額の効果は望めません。しかしながら、例えば分割弁済を条件に和解が成立した場合、将来の利息をゼロとして分割返済できますので、その分の負担が減るとのメリットがあります。
また、一括弁済を条件として、元本の減額交渉をすることも可能です。

Q.任意整理手続きを選ぶのはどのような場合ですか?

A.任意整理手続きとは、引き直し計算後の残債務の額を、任意の交渉により、3~5年間の分割で支払う交渉をする手続きですので、引き直し後の残債務額を上記期間で分割弁済できるだけの資力がある場合に選択される手続きです。
もし、それが不可能であれば、自己破産や個人民事再生の手続きを検討することとなります。

Q.任意整理をすると住宅ローンに影響が出ますか?

A.任意整理は債権者との個別交渉ですので、特定の債権者と任意整理交渉を行っても、住宅ローンを従来通り払い続ければ、まず影響が出ることはありません。

Q.保証人が付いている債務を任意整理することはできますか?

A.可能ですが、その場合はすぐ保証人に請求が行くことでしょう。また、その時点で保証人に弁済の資力がないということであれば、保証人についても債務整理を行っていく必要が生じることでしょう。