任意整理のメリット・デメリット

取立てが止まり、当面の間、返済の必要もなくなります!

任意整理のメリット

取立てが止まり、弁済の必要もなくなります。

司法書士などの専門家に委任すると、貸金業者は法律上、取立てができなくなります。また、和解が成立するまでの相当期間、お客様は弁済をする必要がなくなります。そして、取立てや返済がなくなることにより、お客様は平穏な生活を取り戻し、将来の生活設計を考え直すことができます。

一部の債権者のみを対象とすることができます。

任意整理の場合、あくまでも任意の個別交渉となりますので、一部の債権者のみを選んで債務整理の対象とすることができます。具体的には、例えば、ご自分の自動車を失いたくない場合には、自動車ローンだけを払いつづけ、他の貸金業者への債務のみを整理の対象とすることができます。(住宅ローンも同様です。)

借金の減額や過払い金の返還の可能性があります。

引き直し計算の結果、過去に払いすぎた金利があれば、その分、借金を減額することができます。また、その額が借金の残高を超えていれば、借金はゼロになるどころか、さらにお金が戻ってくることもあります。

資格に関する制限がありません。

自己破産とは異なり、保険外交員、警備業、各種士業や会社の取締役などの方であっても、その資格が制限されたり、失われることはありません。

任意整理のデメリット

信用情報(ブラックリスト)に載ることとなります。

任意整理を行うと信用情報に事故情報として載ってしまうため、5~7年間は新たな借り入れができにくくなります。